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任意整理



任意整理とは


「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15〜20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として将来の金利をカットし、
元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けること で、借金を整理する手続です。




任意整理による借金減額の可能性


任意整理をすると、「グレーゾーン金利」に 相当する金額が減額されることになるのです。

グレーゾーン金利とは?

利息制限法に定める上限金利は超えるものの、
出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。
利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされている。
貸金業者、特に消費者金融(サラ金)業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出します。

また、これまで返済してきた「グレーゾーン金利」に相当する金額を借金の元本に充当すると、すでに元本を超えて返済している場合があります。
この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。

「過払い金」が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。


任意整理のメリット・デメリット


任意整理のメリット


裁判所に提出の必要がない
借金のみを任意整理する。


任意整理は貸金業者と当事務所が直接交渉するものであり,
自己破産や民事再生のように裁判所を通す手続ではないため,
裁判所に提出する書類作成や,裁判所への出頭の必要もなく,
官報に氏名が記載されることもありません。

さらに,任意整理は自己破産や民事再生とは異なり、
例えば自動車のローンや保証人がついている借金は
任意整理せずにこれまで通り支払い続け、
その他の借金のみを任意整理するというように柔軟に
債務整理をすることが可能な点もメリットとして挙げられます。 

任意整理デメリット

金融機関からお金を借りられなくなる

任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、
5〜7年間程度は新たに借金をすること、
また、クレジットカードやローンを利用することが制限されます。



任意整理の手続きの流れ


1.司法書士との面談
まずは認定司法書士が話をおうかがいします。
債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。
面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。



2.受任通知の発送
債務整理(任意整理)で受任することが決定すれば、受任通知を各債権者に送付します。
この受任通知の送付により本人への請求が禁止されます。



3.取引明細の開示
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(過去にいくら借りて、いくら返済したか)を貸金業者が開示してきます。



4.利息制限法に基づく引き直し計算
貸金業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法で規定された利率で計算し直します。
取引の期間か長ければ、借金の残高が少なくなり、むしろマイナス(過払い)になることがあります。



5.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。



6.和解契約の締結
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。



7.過払い金返還
業者から、過払い金が返還されます。

※貸金業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。 そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には不当利得返還請求訴訟)を起こし裁判で争うことになります。




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