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過払い金請求



過払い金とは


過払い金とは簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から
利息制限法の利率を越える利息(グレーゾーン金利)で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果、算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
(下記の図参照)

グレー金利.GIF


過払い金返還請求


過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。

過払い金返還請求権の時効


過払い金返還請求権の消滅時効は10年です。時効の起算日や時効成立の有無に関しては、専門家の判断が必要ですから、お早めにご相談ください。

過払い請求のメリット・デメリット


メリット

・現在でも借金がある場合には、減額されたり、なくなる可能性がある
・過払い金返還請求は既に借金を完済していても(過去10年以内)手続きがとれる

デメリット

・過払いの手続きをすると信用情報機関に登録され、5年〜7年くらいは借入れができなくなる場合がある。


過払い金請求の手続きの流れ


過払い金を業者から返還してもらうまで当事務所では以下のような手続の流れとなっています。

1.司法書士との面談
債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。面談により債務整理の方法を決定します。



2.取引明細の開示
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(過去に○年○月○日にいくら借りて、○年○月○日にいくら返済したかをすべて表にまとめたもの)を業者が開示してきます。



3.利息制限法に基づく引き直し計算
業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法の上限利率で計算し直します。



4.過払い金返還請求
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。



5.和解契約の締結
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。



6.過払い金返還
業者から、過払い金が返還されます。

*なお、業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しない場合があります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。





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