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過払い&任意整理の疑問・費用



任意整理についての疑問


1.任意整理は誰でもできるのか?
あなたの返済能力(毎月確実にいくら払っていけるのか)次第です。毎月の支払い可能額と総債務額を照らし合わせ、無理がある場合は「個人再生」「自己破産」をお勧めすることもあります。

2.任意整理(債務整理)の手続きをするには、まずどうすればいいか?
まずは、メールまたはお電話にてご連絡頂き、簡単に今の状況
(借入額・件数・取引年数・現在の収入状況等)を説明してください。
 その後、事務所へお越し頂き、手続きの詳細や費用・報酬の説明をした上で、問題が無ければ委任契約を交わします。委任契約を交わした後は、担当の司法書士があなたの代理人となり債務整理をしますので、その後の交渉は全て司法書士が行います。

3.任意整理(債務整理)手続きの期間はどれくらいかかるのか? その間の業者への支払いは?
金融業者へ過去の取引履歴の開示請求(1〜2ヶ月)⇒ 引き直し計算 ⇒ 和解交渉・和解締結という流れで行いますので、2〜3ヶ月程かかります。
 当事務所へ正式にご依頼頂ければ、この間、業者への支払いはしなくて結構です。支払いをしなくても、請求が来るということはありません。

4.任意整理を家族に内緒でできますか?
知られてしまう可能性はあります。
任意整理は債権者とのやりとりを全て司法書士・弁護士の代理人が行い債務整理しますので、その間は、家族や友人に自らが言わない限りは知られることはありません。けれども、一部ヤミ金などの債権者は悪質な取立てをしたりする場合もありますので、その場合には絶対に内緒にできるという訳ではありません。

5.任意整理はギャンブルや浪費が原因の借金でも手続きできますか?
借金の理由は問われません。
任意整理は裁判所を通さずに行なう手続きですので、自己破産にあるような(免責不許可事由)借金の理由が浪費やギャンブルであっても手続きができます。

 
6.一部のローンだけを除いて任意整理をすることができますか?
できます。
任意整理は裁判所を通さない直談判の和解交渉ですので、住宅や車のローンだけを除いた金融業者の債務だけを任意で債務整理することができます。持ち家や愛車を手放したくない方には最適な債務整理であるといえます。


過払いについての疑問


1.契約書・領収書が無くても過払い金の返還請求はできますか?
貸金業者から取引履歴を請求しますのでほとんどの場合、契約書・領収書が無くても問題ありません。

2. 完済している取引でも過払い金返還請求が出来ますか?
完済後10年を経過していなければ過払金の返還請求は可能です(10年を経過していると返還請求権が原則として消滅時効にかかります)。過去に完済したからと諦めている方も、一度司法書士にご相談下さい。

3.どれくらいの期間の取引で過払い金が発生しますか?
完済している場合には、利息制限法所定の利率を超えている取引であれば、必ず過払い金が発生しています。
完済していない場合には、過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。

4. 相手の業者が破産してしまったら過払い金はどうなりますか?
貸金業者が破産してしまうと過払い金を回収することはできません。中小の貸金業者は破産まではしていませんが、徐々に貸付を停止し、回収のみを業務としており、過払い金の回収も難しくなっています。よって、過払い金の回収はできるだけ急いだほうが良いでしょう。

5. 貸金業者が全く取引履歴を出さない場合はどうしたら良いですか?
過去の取引を推定して計算し、訴訟を提起します。資料は少しでも多いほうが有利ですので、保管しているものを全てお持ち下さい。

6. 貸金業者が一部取引履歴を出さない場合はどのようにしたら良いですか
この場合も、開示が無い部分について、過去の取引を推定して計算します。また最初の貸付残高を0円として計算する方法もあります。


過払い&任意整理にかかる費用


■任意整理の費用

・1債権者につき:25,200円

・減額報酬:10%

■過払い金返還請求の費用

・過払い金返還報酬額:
回収額の20%

・1債権者につき:21,000円

※過払い金回収が訴訟になった場合
別途、報酬・実費が発生します。

※費用の支払いは分割払いも可能です。
 お気軽にご相談下さい。




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